ご存じですか?
「合理的配慮」

  • 色覚に障がいのある方に対して

    「ユニバーサルデザインに配慮した印刷物作成の手引き」(福岡市)から引用

  • 「障害者差別解消法」
    障害を理由とする差別の解消の推進

    国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

    令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

  • 私たちが「合理的配慮」で最も気にかけているのは、色覚に障がいのある方への対応です。それは、車椅子や筆談などの対応はなされてきてはいるものの、世の中のコンテンツが色で識別するもので溢れているからです。

    医療機関でよく見かける、同意書や入院案内の説明時に、マーカーなどで線を引いて説明しているにも関わらず、どこにマーカーを引いたのか分からないという事例も挙がってきています。

    院内の掲示物やホームページの表現等でも、令和6年4月以降は、一般企業にも「合理的配慮」を求めるようになってきます。